交通事故の慰謝料は3つの基準が存在します
もし後遺症が認定された場合、2種類の慰謝料を請求することができます。それは通常の慰謝料と後遺障害の慰謝料です。
一つ目の基準
まず、通常の慰謝料ですが、自賠責保険を適用した慰謝料が基準になります。
現在、自賠責保険では上限が120万円で、障害慰謝料は1日あたり4200円とされています。
ここで基準となるのは、実際に入院、通院した日「実治療日数×2」と、治療開始から症状固定を含む治療終了日までの「総治療期間」とで、どちらか少ない方に4200円をかけて算出します。
【例1】
9月1日に事故に遭い、9月2日から通院を始め、9月30日に完治するまでに10日間通院した場合の自賠責慰謝料
総治療日数:9月1日(事故日)〜9月30日までの30日間
実通院日数:10日間
10×2=20
総治療日数が30日なので、それより少ない実通院日数×2の20日が採用されます。
20日×4200円=84000円が自賠責慰謝料になります。
【例2】
上記例1の条件で、20日間通院した場合の自賠責慰謝料
20×2=40日
総治療日数は30日なので、30日が採用になります。
30日×4200円=126000円が自賠責慰謝料になります。
2つ目の基準
交通事故での慰謝料で2つ目の基準が、任意保険での慰謝料基準になります。
こちらは各保険会社の運用規定に従って算出されます。各社の運用規定ですが若干の違いはありますが、大きな違いはありません。
基本的には、入院、通院の期間や回数などを参考に事故のケースごとの事情や症状、状況など様々な要因を考慮して慰謝料の算出が行われます。
3つ目の基準
3つ目の基準が、弁護士会(裁判)の慰謝料基準になります。
前述の2つの基準に比べ、最も高額な慰謝料基準であり、判例に基づいた慰謝料基準になります。
この基準で慰謝料を請求したい場合は、弁護士に依頼することを推奨します。
その場合には、相談料、着手金、成果報酬なども考慮する必要がでできます。
なので、死亡事故や大きな後遺症が残ってしまう場合など、多くの慰謝料が見込まれるような交通事故では無い限り難しいケースになります。
つづく